手形を期日前に現金化する|割引とでんさいの違い

更新日: 2026-08-14

この記事でわかること

  • 手形割引は貸金業法上の貸付けに含まれ、業として行う者には原則として貸金業の登録が必要です。
  • 登録貸金業者かどうかは、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確かめられます。
  • でんさいは電子記録債権で、必要な分に分割して譲渡や割引に使えます。
  • でんさいには印紙税が課税されず、支払期日には口座へ自動的に入金されます。
  • 6か月間に2回の不渡りを出すと、その後2年間、参加銀行との当座預金取引と貸出取引が禁止されます。
目次

まず結論:期日前に現金にする道は2つに分かれる

手元の手形を期日前に現金へ変えるなら、まず手形割引を検討する道があります。

もう一つは、今後の受け取りをでんさいへ切り替え、割引に使う道です。

でんさいとは、でんさいネットが扱う電子記録債権です。電子記録債権は、発生や譲渡に電子記録を必要とする金銭債権を指します。急いでいても、仕組みを混ぜて考えると判断しにくくなります。今ある手形をどうするかと、次の受け取りをどうするかを分けましょう。

まず確認したいのは、手形の支払期日と必要な現金の範囲です。取引先から支払時期の変更を求められた状況なら、支払サイトを延ばされたときも確認できます。

手元の手形と請求書を並べ、期日ごとに仕分けるところから始めます。

仕組み:手形割引は法律上「貸付け」として扱われる

貸金業法第2条第1項は、手形の割引を「貸付け」に含めています

手形を渡して現金を受け取る形でも、法律上の位置づけを先に押さえる必要があります。

ここで大切なのは、名称より実際の扱いです。「割引」という言葉だけを見て、単純な売買と決めつけないでください。同項は、金銭の貸付けやその媒介を業として行うものを貸金業としています。その中に、手形の割引による金銭の交付も含まれます。

したがって、手形割引を業として行う者には、原則として貸金業の登録が必要です。ただし、貸金業法には除外される場合も書かれています。

除外には、国や地方公共団体が行うものがあります。また、他の法律に特別の規定がある者による貸付けも含まれます。銀行のような者は、この除外に当たります。この点を踏まえ、相手に応じて確認先を分けることが必要です。

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条件:申し込む前に相手の登録を確かめる

相手が貸金業者として手形割引を業で行うなら、登録の有無を申込前に確認します。

確認には、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスを使えます。

このサービスでは、登録を受けた貸金業者かどうかを検索できます。急いで現金が必要な場面でも、この確認を飛ばさないことが重要です。ただし、銀行のように他の法律に特別の規定がある者は、貸金業法の除外対象です。相手の種類を見て確認するという順番にしてください。

次に、手元の手形と希望する現金化の時期を整理します。必要額、支払期日、相談する相手を一枚にまとめると、確認漏れを見つけやすくなります。取引先の支払いそのものに不安がある場合は、別の論点です。手形が落ちそうにないときの回避策で状況を切り分けてください。

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種類:でんさいなら必要な分だけ割引できる

でんさいは、株式会社全銀電子債権ネットワークが扱う電子記録債権です。

電子記録債権法第15条は、電子記録債権は発生記録をすることによって生ずると定めています。同法第16条第1項によれば、発生記録には支払う金額と確定日に限られる支払期日、債権者と債務者の名称や住所、記録番号などを記録しなければなりません。

紙の手形といちばん違うのは、ここから先です。

同法第43条第1項は、電子記録債権は分割をすることができると定めています。でんさいネットも、分割して譲渡や割引をすることで債権を資金繰りに活用できると案内しています。額面のうち必要な分だけを資金化するという選び方が、制度として用意されているわけです。

ただし、誰でも分割を請求できるわけではありません。同条第3項により、分割記録を請求できるのは分割債権記録に債権者として記録される者だけです。

受け取る側の安心につながる規定も2つあります。第19条第1項は、譲渡記録の請求により譲受人として記録された者はその債権を取得すると定めます(善意取得)。悪意または重大な過失があるときは除かれます。第20条第1項は、債務者が譲渡人に対する人的関係に基づく抗弁をもって債権者に対抗できないと定めています(抗弁の切断)。債権者が債務者を害すると知って取得した場合は、この限りではありません。

支払期日は確定日で記録されます。現金が要る日と並べて書き出します。

製造業の資金繰りを読む

費用:でんさいには印紙税がかからない

でんさいは電子記録債権であり、手形と異なり印紙税が課税されません

ペーパーレスのため、郵送コストも削減されます。

また、紙を持ち運ばないので、紛失や盗難の心配がありません。支払期日になると口座へ自動的に入金され、取立手続きも不要です。費用を見る際は、一律の率や金額を当てはめず、相談先から示された内容を確認してください。印紙税と郵送コストの扱いは、紙の手形との比較点になります。

公的融資とは(公庫・制度融資・マル経)

比較:同じ「資金化」でも、結ぶ契約が違う

三つの手段は、どれも「期日より前にお金が入る」点だけは同じです。

けれども、結ぶ契約の性質はそろっていません。

手形割引は、貸金業法第2条第1項が「貸付け」に含めている取引です。でんさいの割引は、電子記録債権という金銭債権を分割し、譲渡したうえで資金化する形になります。ファクタリングは売掛債権を対象とする取引で、金融庁が注意喚起を公表しています。詳しい仕組みはファクタリングとはにまとめました。

言葉が似ていても、根拠になる法律が違います。

だから「どれがいちばん得か」を先に考えると、判断を誤りやすくなります。先に見るべきは、自分が持っているのが紙の手形か、でんさいか、売掛金かです。持っているものが決まれば、使える手段はおのずと絞られます。

手数料や掛け目の水準を、この記事では数値で並べていません。公的資料に相場の記載がないためです。費用は相談先が示す条件で確かめてください。ファクタリング側の費用の考え方は、ファクタリング手数料の相場で別に整理しています。

手順:でんさいを使えるようにするまで

でんさいの契約は、利用する各金融機関に申し込みます

でんさいネットへ直接申し込む流れとして考えず、利用する金融機関を窓口にします。

まず、受け取りをでんさいへ切り替える対象を整理してください。次に、利用する金融機関へ申込むという順番です。利用後は、発生記録に金額や支払期日などが記録されます。割引に使う場合は、必要な範囲を分割できる点が資金繰りに役立ちます。

支払期日には、口座へ自動的に入金されます。取立手続きが不要になる点も、受取側が確認したい特徴です。紙の手形から切り替える際は、現在の受け取りと今後の受け取りを分けて整理します。製造業の受注や支払いとの関係は、製造業の資金繰りも参考にできます。

いくら足りないのかを先に出す。分割して使う額は、そこから決まります。

注意点:不渡りは6か月で2回が分かれ目

手形交換制度は、銀行間で手形類を相互に交換する仕組みです。

受取額と支払額の差額を、日本銀行で一括して決済します。

全銀協は、2022年11月4日に電子交換所での決済を始めました。手形類のイメージデータを金融機関間で送り、交換と決済を完結させます。これに伴い、各地の手形交換所は廃止されました。電子交換所は、取引停止処分制度を運営しています。

分かれ目は、6か月間に2回の不渡りです。2回出した者は、その後2年間、参加銀行との当座預金取引と貸出取引を禁止されます。資金化を急ぐあまり、期日そのものへの備えを後回しにしないでください。

また、全銀協は2027年度初に、電子交換所での手形・小切手の交換を廃止すると案内しています。今後の受け取り方法を考える際は、全面的な電子化の予定も押さえましょう。

今日やる一歩

最初に、手形の支払期日現金が必要な日を書き出してください。

そのうえで、今ある手形の割引か、今後のでんさい利用かを分けます。

手形割引を相談する相手が貸金業者なら、金融庁の検索サービスで登録を確認します。銀行のように、他の法律に特別の規定がある者は除外されます。でんさいを使うなら、利用する金融機関へ申し込むことが次の一歩です。必要な分だけ割引に使う可能性も、併せて整理しましょう。

今すぐ確認する順番は、期日必要な範囲相談先の位置づけです。三つを一枚にまとめれば、次の連絡先を選びやすくなります。

参考にした公的資料

本記事は制度の解説を目的としたもので、特定のサービスの利用を勧めるものではありません。

よくある質問

手形割引は、手形を売る取引ではないのですか?

貸金業法第2条第1項は「貸金業」を定義するなかで、手形の割引による金銭の交付を「貸付け」に含めると明記しています。手形を渡して現金を受け取る形であっても、法律上は貸付けとして扱われます。そのため手形割引を業として行う者には、原則として貸金業の登録が必要になります。ただし国や地方公共団体が行うもの、銀行のように貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定がある者などは、同項のただし書きで貸金業から除かれています。

手形割引を相談する相手が登録業者かどうかは、どこで確認できますか?

金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で、登録を受けた貸金業者かどうかを検索できます。急いで現金が必要なときほど、この確認を飛ばしがちです。ただし銀行のように他の法律に特別の規定がある者は貸金業法の除外に当たるため、まず相手がどの種類の事業者かを見てから、確認先を選んでください。

でんさいは、必要な分だけを割引に使えますか?

できます。電子記録債権法第43条第1項は、電子記録債権は分割をすることができると定めています。でんさいネットも、分割して譲渡や割引をすることで債権を資金繰りに活用できると案内しています。紙の手形は券面の額面をそのまま扱うため、この分割は手形との大きな違いになります。なお同条第3項により、分割記録を請求できるのは、分割債権記録に債権者として記録される者だけです。

でんさいを使いたいとき、どこに申し込めばよいですか?

でんさいネットは「ご契約は、ご利用される各金融機関にてお申し込みください」と案内しています。運営会社に直接申し込むのではなく、取引のある金融機関が窓口になります。利用を始めると支払期日に口座へ自動的に入金されるため、手形のような取立手続きは不要です。手形と異なり印紙税も課税されません。

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