警備業の資金繰り|人件費が先、警備料金は後から
更新日: 2026-08-07
この記事でわかること
- 警備業法には資産の維持要件がなく、人材派遣業とは違うこと
- 大型現場を受注したときこそ資金が足りなくなる理由
- 必要な立替資金を出す計算式
- 着手金・中間金を発注元に相談するときの文面
- 発注元に知られずに資金化できるかどうかの分かれ目
目次
人はすでに現場に立っている。警備料金が入るのは来月末。警備業の資金繰りは、この順番によって決まります。このページは、入金までの期間をどう越えるかを具体的に整理したものです。
最初に、立替が生じる法令上の理由をお伝えします。次に、警備業に資産要件がないという点を確認します。そのうえで、増員期にこそ資金が要る理由を数字で示し、最後に打ち手を費用の安い順に並べます。
仕組み:立替が生じる法令上の理由
まず構造の根拠です。ここを押さえておくと、金融機関や発注元との話し方が変わります。
賃金は毎月1回以上、期日を決めて支払う——これは労働基準法第24条第2項が定める義務です(出典: 労働基準法|e-Gov法令検索・2026年8月7日確認)。
警備料金の入金が翌月末であっても、翌々月であっても、警備員への賃金は毎月支払わなければなりません。ここに例外はありません。
したがって、警備業では常に1〜2か月分の人件費を立て替えている状態になります。これは経営のやり方ではなく、法律が定めた順番によるものです。
条件:警備業には資産の維持要件がない
ここは知っておくと安心できる点です。同じく人件費が先に出る人材派遣業と比べたときの、大きな違いがあります。
警備業法第3条は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の前科がある者、暴力団関係者などを警備業から排除する欠格事由の規定で構成されています。営業保証金の供託や基準資産額といった財産的基礎に関する要件は、警備業法にも同法施行令にも定められていません(出典: 警備業法|e-Gov法令検索・2026年8月7日確認)。
人材派遣業の場合、許可を維持するために基準資産額と現金・預金の下限が定められており、資金繰りのために手元資金を使い切ると許可そのものが危うくなります。警備業にはこの制約がありません。
ただし、欠格事由に破産手続開始の決定が含まれている点は重要です。資金繰りが行き詰まって破産に至れば、事業そのものが続けられなくなります。資産の維持要件がないからといって、手元資金を軽く見てよいという意味ではありません。
注意点:増員期こそ資金が要るという逆説
警備業でいちばん危ないのは、業績が悪いときではありません。大型現場を受注できたときです。
理由は単純です。増員すれば人件費は翌月から出ていきますが、警備料金が入るのはその1〜2か月後だからです。
数字にすると重さが見えます。仮に月間の人件費が800万円の会社が、新しい現場のために月400万円分の増員をしたとします。入金が翌々月末であれば、増員直後の2か月間で800万円の追加立替が発生します。
売上は伸びています。利益も出る見込みです。それでも、この2か月を越える現金がなければ賃金の支払いが止まります。
だからこそ、受注が決まった時点で「必要な立替資金はいくらか」を先に計算してください。計算式はこれだけです。
追加の月間人件費 × 入金までの月数 = 必要な立替資金
この額が手元にないなら、受注と同時に資金の手当てを始める必要があります。
比較:立替を埋める打ち手を費用の安い順に
では、その立替をどう埋めるか。ここからは打ち手の話です。上にあるものほど費用が安く、下にあるものほど早く現金になります。
| 打ち手 | 費用の目安 | 入金まで |
|---|---|---|
| 発注元への着手金・中間金の相談 | ゼロ | 交渉しだい |
| 支払サイトの短縮交渉 | ゼロ | 次回契約から |
| 公的融資(公庫・制度融資) | 年1〜3%程度 | 2週間〜1か月 |
| 事業者ローン | 年5〜18%程度 | 即日〜数日 |
| 警備料金の請求債権を資金化 | 1回あたり1〜20% | 最短数時間〜数日 |
上の2つから順に当たるのが原則です。1つずつ見ていきます。
発注元への着手金・中間金の相談
大型現場や長期契約であれば、相談の余地があります。相手にとっても、警備体制が途中で崩れるほうが困るためです。
切り出し方の例です。
このたびは◯◯現場をご発注いただきありがとうございます。体制の件で1点ご相談させてください。 常駐◯名の増員にあたり、配置前の教育と法定研修を実施いたします。着手時に一部を中間金としてお支払いいただくことは可能でしょうか。 難しい場合は、初月のみ月末締めの翌月10日払いなど、お支払いを早めていただく形でも助かります。
「教育と法定研修に先行して費用がかかる」という理由は、相手に伝わりやすいところです。実際、警備員には配置前の研修が求められますので、増員時にコストが先行するのは事実です。
支払サイトの短縮交渉
次回契約からになりますが、効果は毎月続きます。たとえば月末締め1回を「15日締め・月末締め」の2回に分けてもらえれば、立て替える期間はほぼ半分で済みます。
相手にとって支払総額が変わらない提案は、通りやすくなります。
交渉全般の進め方と文例は次のページにまとめています。
公的融資
時間が2週間以上あるなら、費用は一桁変わります。金利は年1〜3%程度です。増員による立替は「前向きな資金需要」として説明しやすいため、事業計画さえ用意できれば話は進めやすいところです。
警備料金の請求債権を資金化
給与の支払日に間に合わない段階まで来ている場合です。
発注元に出した請求書を買い取ってもらい、入金日より前に現金化します。借入ではないため、審査で主に見られるのは自社の決算ではなく発注元の支払い能力です。発注元がゼネコンや官公庁、大手の施設管理会社であれば通りやすくなります。
申し込む前に、手数料率の数字だけで決めないでください。事務手数料などの諸費用を差し引いた最終的な受取額で比べるのが確実です。
費用の重さも隠さずにお伝えします。手数料10%で入金60日前の請求書を資金化すると、年利でみればおよそ60%に相当します(目安)。毎月の常用にすれば、利益が費用に食われていきます。増員期の一時的な立替を越えるための手段だとお考えください。
種類:発注元に知られたくない場合の契約の形
契約更新への影響を考えて、資金化していることを知られたくないという相談があります。
この点は契約の形で変わります。自社と資金化する会社の2社だけで完結する形(2社間)であれば、発注元への通知は行われないのが一般的です。その代わり手数料は高くなります。
通知や承諾が必要かどうかは、契約前に必ず書面でご確認ください。
条件が合いそうであれば、見積もりを取るところからです。相談だけであれば費用はかかりません。
今日やる一歩
このページを閉じたあと、最初にやることを1つだけ決めましょう。
- 今月の給与が厳しい——発注元ごとの請求額と入金日を一覧にし、不足額を出す
- 大型案件の受注が決まった——「追加人件費×入金までの月数」で必要な立替資金を計算する
- 毎月ぎりぎりが続く——最も取引額の大きい発注元に、締め回数の変更を相談する
2つ目は、受注を喜んでいるうちにやっておいてください。増員が始まってからでは、計算する時間が取れなくなります。
参考にした公的資料
- 労働基準法|e-Gov法令検索——第24条第2項(賃金の毎月払いの原則)(2026年8月7日確認)
- 警備業法|e-Gov法令検索——第3条(警備業の要件)。財産的基礎に関する規定がないことを条文で確認(2026年8月7日確認)
- 金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」——実質的な貸付への注意(2026年8月7日確認)
このページは資金調達と関連制度の判断材料をお伝えするものであり、特定のサービスの利用を勧めるものではありません。制度や条件は変わることがあります。実際のお手続きの前に、必ず各機関・各社の公式サイトでご確認ください。
よくある質問
警備業の許可に、資産や保証金の要件はありますか?
警備業法第3条は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や一定の前科がある者などを警備業から排除する欠格事由の規定で構成されており、営業保証金の供託や基準資産額といった財産的基礎に関する要件は、警備業法にも同法施行令にも定められていません。人材派遣業とはこの点が異なります。
警備料金が入る前に給与を払わなければならない根拠は何ですか?
労働基準法第24条第2項です。賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定められています。警備料金の入金時期にかかわらず、警備員への賃金は毎月支払う必要があるため、構造的に立替が生じます。
警備業でファクタリングは使えますか?
使えます。発注元に出した請求書があれば売掛金として扱われます。審査で主に見られるのは自社ではなく発注元の支払い能力のため、発注元がゼネコンや官公庁、大手施設管理会社であれば通りやすくなります。
大型現場の受注が決まりましたが、増員の人件費が先に出ます。どうすればよいですか?
受注が決まった段階で、着手金や中間金を発注元に相談するのが最も費用がかかりません。難しい場合は、初回の請求分を資金化して2か月目以降の人件費に充てる方法があります。増員期は売上が伸びるほど立替も増えるため、受注前に必要資金を計算しておくことが重要です。